日本現代中国学会

The Japan Association for Modern China Studies
 HOME
学会概要
学会規約
学会役員
入会案内
『現代中国』投稿規定
学会誌『現代中国』
全国学術大会
地域部会研究会
学会ニューズレター
学会掲示板
About
日本現代中国学会
事務局


EMAIL c-genchu[at]tcn-catv.ne.jp
([at]を@に置き換えて下さい)

〒112-0012
東京都文京区大塚6-22-18
一般社団法人 中国研究所内
日本現代中国学会事務局

TEL 03-3947-8029
FAX 03-3947-8039

郵便振替
東京 00190-6-155984




日本現代中国学会規約


第1条(名称) 
本会は日本現代中国学会と称する。

第2条(目的) 
本会は現代中国および現代アジアに関心をもつ研究者によって組織され、研究者相互の交流と協力をはかり、その研究の発展を促進することを目的とする。

第3条(事務所)
本会の事務所は、理事会が定める場所に置く。

第4条(事業) 
本会はその目的を達成するために、以下の事業をおこなう。

(1)全国学術大会(年1回)、研究会、講演会、講座などの開催

(2)
内外の研究機関および研究者との交流

(3)学会誌(『現代中国』年1回以上)の発行

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(入会)
入会にあたっては会員2名の推薦にもとづき、理事会が承認する。

第6条(会費)
会員は入会金1000円の他、個人会員は年会費5000円、団体会員は年会費6000円を納入しなければならない。3年を超えて会費を滞納したものは、特別の事情がないかぎり、理事会において退会したものとみなす。

第7条(会員の権利)
会員は学会誌の配布を受け、個人会員は本会の事業に参加するほか、理事の選挙権および被選挙権をもつ。

第8条(経費)
本会の経費は会費、寄付金その他の収入によってまかなう。

第9条(総会)
本会は年1回、総会を開く。総会は最高の意思決定機関であり、本会の重要事項について審議、決定し、決算および予算を承認する。

第10条(役員)
本会は下記の役員を置く。

(1)理事長 1名。本会を代表し、会務を統括する。理事長は、理事の中から互選によって選ばれ、任期は2年とする。

(2)
常任理事 若干名。理事長とともに常任理事会を構成して、理事長を補佐し、分担して常務を処理する。常任理事は理事のなかから理事長が指名し、理事会の承認を得て、決定する。

(3)理事 50名。理事会を構成して会務を処理する。理事のうち、原則として25名は個人会員の選挙により選び、その余は、選挙によって選ばれた理事の推薦により決定し、総会に報告する。任期は2年とし、選挙規定は別に定める。理事に欠員が生じたときは、理事会がこれを選任することができる。

(4)会計監査 2名。本会の会計を監査し、総会に報告する。会計監査は理事会の推薦にもとづき、総会の承認を経て決定する。任期は2年とする。

(5)幹事 若干名。理事会の会務執行を補佐する。幹事は理事長が委嘱する。任期は2年以内とする。

(6)顧問 若干名。理事会に対して意見を述べ、理事会の諮問に応ずる。顧問は理事会の推薦にもとづき、総会の承認を経て決定する。任期は2年とする。

(7)専門委員会委員 若干名。理事長の諮問に答申するために専門委員会を置くことができる。各専門委員会は委員若干名によって構成され、委員は理事長が委嘱する。任期は2年とする。但し、予め定める設置期間がそれよりも短い場合には、その設置期間とする。委員長・副委員長各1名は理事から選任する。

第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条(専門委員会・地方部会)
本会は必要に応じて専門委員会、地方部会を置くことができる。

第13条(改正)この規約の改正は総会の承認を経て行う。運営にかんする内規は理事会が定める。

付則 この規約は2019年10月19日から実施する。ただし第11条(会計年度)に関しては、別途定める措置にもとづき2022年度以降より運用する。これに伴い、2020年度は2019年10月1日から翌年9月30日まで、2021年度は2020年10月1日から翌々年3月31日までとする。

 (1991年10月5日改正)

(1992年10月17日一部改正)

(1999年10月23日一部改正)

(2005年10月22日一部改正)

(2007年10月20日一部改正)

(2019年10月19日一部改正)



2021年度選出役員の任期に関する特例


 1.2021年度選出役員の任期は、規約第10条(役員)の規定にかかわらず、1年6ヵ月とする。

 2.理事の任期の短縮に伴う選挙に関する規定は、別途これを定める。


2021年10月23日、全国理事会で制定、総会で承認。


日本現代中国学会理事選挙実施規程


 日本現代中国学会は、規約第10条(役員)に基づき、西暦において奇数年に理事選挙を以下の要領で実施する。


1.選挙実施母体(選挙管理委員会)
選挙実施年度の前年度の全国理事会常任理事会において選挙管理委員会委員候補を選定し、総会での承認を経て、選挙管理委員会を組織する。選挙管理委員会は、関東、東海、関西、西日本の四部会(以下地域部会)のうち実施母体となる幹事部会を中心に組織され、常任理事会及び事務局と協力して、選挙事務をとりおこなう。

2.被選出理事・被推薦理事
選挙を通じて理事 25 名を選出する(被選出理事)。選出された理事 25 名は、新たに 25 名を推薦し(被推薦理事)、50 名で理事会を構成する。被推薦理事の選出にあたっては、地域や研究領域のバランスを考慮するため、地域部会が候補者の推薦をおこなう。

3.選挙人資格
本学会の会員は選挙人としての資格を有する。

4.被選挙人資格
本学会の会員は被選挙人としての資格を有する。但し、三年以上会費を納めていない会員はその限りではない。

5.選挙人名簿及び被選挙人名簿の確定
選挙実施年の 9 月 30 日現在の会員を以て選挙人とし、そのうち4但し書きに定める会員を除いた会員を被選挙人とする。
事務局長(またはその代行者)は、10月 1 日に 9月 30 日現在の会員名簿(選挙人名簿)、4但し書きに該当する会員の名簿(被選挙人名簿作成資料)及び会員のうち4但し書きに該当しない会員の名簿(被選挙人名簿)を作成し、これを確認のため、会計担当理事及び地域部会担当理事に送付し、事務局長、会計担当理事及び地域部会担当理事は、10 月 10 日までに名簿の点検をおこなう。名簿につき疑義がある場合には、事務局長に伝える。10 月 10 日までに疑義の申し出がない場合には、送付した名簿を以て確定する。疑義がある場合には、10 月 20 日までに疑義につき照会し、選挙人名簿及び被選挙人名簿を確定する。

6.選挙の実施
1)選挙は郵送でおこなう。
2)学会事務局は、選挙管理委員会の要請に基づき、選挙人宛に、被選挙人名簿と、選挙についての説明、投票用紙、投票用紙封入用封筒、返信用封筒などを送付する。時期は 11月 1 日を目途とする。
3)選挙人は、投票用紙に無記名で十名以内連記の上、投票用紙封入用封筒に厳封し、返信用封筒で返信する。11 月下旬の消印有効で投票を締め切る。
4)選挙管理委員会は、12月上旬を目途に幹事部会の所在地で開票作業をおこない、結果を速やかに理事長に報告する。なお、第 25 位の会員が複数ある場合(24 位以内において 25 名を超える場合には、その最下位を含む)には、常任理事会が、学会歴、年齢、所属地域などを参照して順位を定め、当選者 25 名を決定する。
5)理事長は事務局長を通じて、選挙結果を当選者に通知する。選挙結果をふまえ、各部会を中心に被推薦理事候補 25 名を選出し、理事長に報告する。理事長は事務局をつうじて選挙結果を会員に告知する。
6)理事長は、前項の当選者に対する選挙結果を通知する際に、被推薦理事候補者の推薦を各部会に依頼すること及び被推薦理事の決定については理事長に委任されたい旨の説明を付す。
7)被選出理事については常任理事会終了後直ちに、被推薦理事には、地域部会からの推薦者リストを理事長が確認した後直ちに、事務局を通じて新年度全国理事会の日時及び場所について通知する。


2021年10月23日、全国理事会で制定、総会で承認。

Copyright(C) 日本現代中国学会 All Rights Reserved.